■ 秋田美術作家協会会則 ■
第一条 本会を、秋田美術作家協会と称し、事務所を秋田県内に置く。
第二条 本会を、秋田県に在住し、常時、中央の美術展覧会に出品するか、
または、それと同等の力を有する美術作家をもって構成する。
第三条 本会は、会員相互の研鑽と親睦を図ることを目的とし、あわせて、
秋田県の美術文化の向上に寄与するものとする。
第四条 本会の目的達成のために、次の事業を行う。
1、 展覧会
2、 講習会、講演会、研修会等
3、 会員個展等の後援、研究の助成
4、 その他、必要と認めるもの
第五条 本会の経費は、会費、寄付金、その他をもって、これに当てる。
第六条 本会の会計年度は、4月1日からはじまり翌年3月31日に終わるものとする。
第七条 本会に、左の役員をおく。
1. 会 長 1名
2. 副会長 若干名
3. 会計監査 若干名
4. 事務局長 1名
第八条 役員は、総会において選出され、その任期は2年とする。
第九条 会長は会務を総括し、副会長と事務局長は会長を補佐する。
会長、副会長、事務局長、各部代表をもって委員会を構成する。
但し、各部とは、事務部、展覧会部、編集部、研究部、会計部
とし各部の代表は会長が委嘱する。
第十条 総会は、本会の最高議決機関とし、年1回開催するが、必要
に応じ、臨時に開くことができる。
委員会は、本会の事業の計画、処理を行い、緊急事項に関しては、
総会にかわり、議決することができる。
第十一条 新たに会員を加入させるときは、現会員五名以上の責任あ
る推挙と、総会の承認を必要とする。
第十二条 特別なる理由なくして、本会の展覧会の出品を怠り、また、
会費の滞納があるときは、本会会員の資格を喪失するものとする。
第十三条 本会の目的に反し、または、本会の名誉を傷つける行為の
あったときは、総会の議決により、除名することができる。
第十四条 本会に、顧問および名誉会員をおくことができる。顧問お
よび名誉会員は、総会において決定する。
付 則(内規)
○公募出品者からの会員推挙。
常任委員会の審議により決定し、総会に報告する。
○その他の会員推挙
推挙されるには5名以上の推薦者が必要であり、総会出席者の3分の2以上
の賛成があれば、承認される。
付 記 本会則は、平成25年1月27日から施行する。
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